自己都合による退職勤め先から執拗に退職を強要されて根負けし、辞表を提出して退職した場合でもなる様ですが、その場合の「雇用保険の扱い」は待期期間3ヶ月を待たないと基本手当が支給されない状況なでしょうか?※離職票に「本人が理由を記載する欄」が有ると思いますが、そこに「私事一身上」と単に記載するではなく「勤め先からの執拗な退職強要により退職しました」となれば、違いが有ると思うですが・・・
退職強要があったという証明をするはあなたの仕事ですよ?〉離職票に「本人が理由を記載する欄」が有ると思いますが質問の前に確認しましょうよ もし、機会があるであれば、レセプトなどの事務もやってみたい isiichandesu1202様へ、こんばんは
